補償制度のご案内
ケガ人がいる場合、医師、救急車が到着するまで、可能な限り、応急処置をしてください。
公道での交通事故発生の場合、車両を安全な場所に移動して、続発事故を防いでください。
物損の場合も同様、続発事故防止の、応急措置をしてください。
①自動車事故の場合は必ず警察への届出をしてください。
公道上の交通路は、道交法第72条により警察への届出が義務づけられています。
(人身事故の場合は、人身事故扱いの届出が必要です。)
②盗難事故(機械・車両等)の場合は、「盗難事故」として警察へ届出を出してください。
③届出の必要な、官公庁があれば、所定の届出をしてください。
事故の大小にかかわらず、事故の内容を連絡してください。
①事故の発生日時
②事故の発生場所
③お客様=住所/氏名/連絡先(TEL、FAX、担当者名)
運転者=氏名/お客様との関係/運転免許証または資格証のコピー
事故車=レンタル番号または登録番号/損害の内容及び程度
④事故の状況
(交通事故の場合、道路の状況、道幅、道路標識、双方の速度など)
⑤相手先=住所/氏名/会社名/電話番号等
物損事故=車両損害/損害内容/社名/登録番号/修理工場/電話番号
人身事故=ケガの内容/病院名/電話番号
(※被害者のケガ人のお見舞いをお願いします。)
ご注意!・・・
交通事故による過失相殺の場合は(最近の裁判例等に準じて決定してします)事故現場などで事故の当事者同士で決めないでください。補償の適用ができないことがあります。
万一、当事者同士で、示談交渉されても、補償の対象外になる場合があります。
補償対象外となった場合、示談交渉が全て保証できないことがあります。
補償制度は、弊社のレンタルサービスをご利用いただくお客様には、必ずご加入いただくことになっています。
弊社「補償制度」は定められた正しい使用方法で発生した事故を対象としております。
事故発生が予見される無謀な運転・操作・本来の使用方法・能力を逸脱した使用によって生じた損害は対象となりませんのでご注意願います。
レンタル車両使用中に当該者車両の損害事故及び第三者への賠償責任事故を発生させた場合に適用される補償。
レンタル機械使用中に発生した不慮の事故に因り、当該レンタル機械に損害が発生した場合に適用される補償。
レンタル機械の使用に因り第三者への損害を与え、法律的に損害賠償責任が発生した際に適用される補償。
対人賠償 | 対物賠償 | 搭乗者賠償 | 車両損害 | 動産損害 | ||
1 | レンタカー(高所作業車含む) | ○ | ○ | ○ | ○ | ー |
2 | 現場内工作車 | ○ | ○ | ー | ○ | ー |
※万一の事故による、お客様のご負担を考えて、補償制度は、○印に全権自動的に加入させていただきます。
補償料と事故の補償制度お客様負担金がお客様のご負担となります。
※補償料をお支払いいただいていない場合は、レンタカー・レンタル機器による損害金はお客様負担となります。
※事故回数が複数回に及ぶ場合は、補償料・お客様ご負担金が変更になる場合があります。
※Wレンタル(他社より調達したレンタル機)は調達先の補償内容になる場合がございます。
※盗難とは警査へ届出を行い、警察にて盗難事故として受理された事故になります。
補償期間は弊社出庫日から弊社入庫日までの期間の全日数を補償いたします。
事故補償の為にレンタル期間中(出庫日から入庫日まで)ご負担いただく金額です。
(注)上記補償期間全日数分を補償対象とさせていただきます。
補償対象事故の際、1事故ごとのお客様にご負担いただく金額です。消費税は別途申し受けます。
(1事故とは1回の動作で生じた事故です。複数回の事故はご負担金も回数により増額します。)
(同じ現場で、2回目以降の盗難及び事故の場合は2倍となります。)
レンタル機材及び車両の全損・修理期間中の休業損害については別途請求させていただく場合がございます。
補償制度に加入していただいたお客様や、弊社及びお客様が使用を許可した下請け業者等が対象となります。
対人賠償補償 | 無制限(死亡・後遺障害) |
対物賠償補償 | 1000万円 / お客様ご負担金15万円 |
搭乗者傷害 | 1000万円(死亡・後遺障害) |
車両損害 | 部分損・全損・盗難 / お客様ご負担金15〜120万円 |
ご注意事項・・・
①バケット内、荷台等に搭乗中は、搭乗者障害補償の対象外となります。
②弊社の補償制度は、損害保険会社と、弊社が契約書となり、お客様が被保険者となる保険契約を締結しております。
③損害金額が補償金額を超える場合、超えた金額は、お客様のご負担となります。
④補償制度のお客様負担金は弊社営業所へお問い合わせください。
⑤Wレンタル(他社より調達)の場合、調達先の補償内容となります。
⑥運転される方の免許証確認が必要となります。借受人以外の方が運転する場合、その方の免許証コピーをご提示ください。
⑦なお弊社の補償期間は、一般の車輌保険の内容とは相違する場合がございます。
⑧ご負担金は1事故に対してなりますので複数回の事故はご負担金も回数により増減します。
レンタル車両を(注1)通常の運転中に、第三者(他人)に対して発生した損害に対し、負担すべき法律上の賠償責任(対人賠償責任補償で定められた範囲内)の補償。
レンタル車両を(注1)通常の運転中に、第三者(他人の財産)に対して発生した損害に対し、負担すべき法律上の賠償責任(対人賠償責任補償で定められた範囲内)の補償。
レンタル車両の正規乗車位置に乗車中の方が、(注1)通常の運転中の事故によって死亡されたり、身体に後遺障害、傷害を被ったときの補償。傷害じには医療補償金として、通常生活が可能になるまでに要した入院費及び通院日数(上限有)の補償。
1.レンタル車両を(注1)通常の運転中に発生した事故による損害。
2.レンタル車両を保管中及び使用中における火災による損害。
3.レンタル車両を保管中及び使用中における風水災による損害。
4.レンタル車両を保管中及び使用中における盗難による損害。
5.レンタル車両を保管中及び使用中におけるいたずらによる損害。
(注1)通常の運転中に発生した事故とは、定められた、正しい使用方法での運転中に発生した事故であり、故意または、無理な運転により発生した事故については、通常運転中の事故とはなりません。
1.警察へ事故届けが出されていない場合。
2.当事者間のみで示談してしまった場合の賠償金。
3.賠償責任補償で取り決めている賠償額を超える分の損害補償。
4.事故の被害者が、事故を起こした人の父母/配偶者/子供/同居家族/会社の同僚/共同作業従事者の場合。
5.加入者の請け負っている工事対象物の損害。(建築中の建物を破損した等)
6.加入者の会社/下請業者/共同作業従事者が所有・使用・管理する財物の損害補償(注2)
7.運転者の会社(JV及び共同作業従事者を含む)及び個人が所有・使用・管理する財物の破損補償。
(注2)弊社からレンタル中の車両で他社からレンタル中の機械を破損した場合補償対象とはなりません。
1.治療に要した実費。
2.医学的他覚所見のない後遺障害または傷害。
3.明らかな故意・重過失による後遺障害または傷害。
4.正規の乗車位置以外(バケット内・荷台等)に乗車中の事故による後遺障害、または傷害。
1.所轄の警察へ事故届けが出されていない場合。
2.不適当な管理状態(鍵を付けたままでの放置等)にでの盗難による損害。
3.詐欺、横領による損害。
4.部品等の部品盗難。(タイヤ、バッテリー、ナンバープレートのみ盗難にあった等)
5.常識的な始業点検を怠った使用によるもの。(作業油・オイル・冷却水・安全装置等)
6.製造元が定める「正しい使用方法」以外での使用中に発生した損害。
7.車両もしくは車両に付随する機械の能力を超えた使用(クレーンの吊り上げ重量制限を超えた使用等)、及び不適当な使用(用途外の使用)により生じた横転、ブーム折損等の損害。
8.許容範囲を超えた作業や、高所作業車のブームで鉄骨等を押さえたり支えたりする作業等で、生じた損害。
9.取扱説明書等によらず、作業者が独自に判断した結果生じた破損・事故等。
10.過積載により生じた損害事故。(積載重量オーバーによる荷台やシリンダー破損)
11.故障損害や、その他の電気的・機械的損害。(エンジン焼付き、シフトダウンによるオーバーラン等)
12.廻送費用・入れ替え費用及び転落事故等による車両の引き上げ費用。(クレーン代等)
13.塗料・生コン・アスファルトの付着等の汚損や、溶接火花による損害。
14.クレーン付車両・高所作業車のブームやアウトリガー、ダンプアップしたまま定位置に格納しない事により発生した損害。
15.軟弱地盤でのアウトリガージャッキ下に敷板を使用しなかったことによる損害。
16.凍結による損害。(ラジエター、ウォーターポンプ等、但し凍結によるスリップ事故は除く)
17.クラッチ板等の摩擦焼付やトランスミッション(変速機)単体の損害。
18.高さ制限を超えたことによる損害。
対人賠償責任 | 1名 5,000万円 (死亡・後遺障害) 1事故 2億円 | ご負担金 10〜30万円 |
対物賠償責任 | 1,000万円 | |
車両損害 動産傷害 | 部分損・全損・盗難 | ご負担金 10〜120万円 |
工事(作業)環境においてレンタル機械での作業中に操作ミスが原因で、第三者に発生した損害により、負担すべき法律上の賠償責任(賠償責任補償で定める範囲内)の補償。
ご注意事項・・・
①お客様と、お客様の現場において同様の保険に加入されている場合、お客様の保険を優先使用させていただきます。
②人身事故の場合は、自動車保険/自賠責保険を優先使用させていただきます。
③[注意]示談につきましては、弊社と相談の上、お客様で進めていただきます。弊社へ届出なしに示談された場合、保証できない場合があります。
④ご負担金は1事故に対してになりますので複数回の事故はご負担金も回数により増減します。
1.重大な法令違反によって生じた損害。
2.ナンバープレートが付いていない建設機械等でも公道自走中の事故。
3.(注3)事故の被害者が、事故を起こした人の父母/配偶者/子供/同居家族/会社の同僚/下請業者/共同作業従事者の場合。
4.加入者の会社が所有・使用・管理する財物の損害。(注4)
5.同じ現場に従事する他者の財物を破損した場合。(他者の自動車を破損した等)
6.加入者の請負っている工事対象物の損害。(建築中の建物を破損した等)
7.加入者が元請会社等から工事を行う上で支給された資材等に与えた損害。
8.バケット、ツース等消耗品やガラス単体、管球類(ライト等)の単独損害。
9.常時地面に接する部分の損害(ゴムクローラー、キャタピラ、タイヤ、排土板等)
10.地下工事、基礎工事、土地の掘削工事において。
a)土地の沈下、隆起、移動、振動、土砂崩れ等による土地の工作物(収容物等を含む)、植物及び、土地の損害についての損害賠償責任。
b)土地の軟弱化または土地の流失もしくは流入による地上の構築物、その収容物もしくは土地の損壊について負担する損害賠償責任。
11.賠償責任補償にて取り決めている賠償額を超える分の損害補償。
12.機械の能力を越えた過負荷運転や無理、乱暴な使用による損害。
(注3)対象は「第三者」に発生した損害になります。事故の相手が加入者、元請、下請家の管理財物の場合は補償制度の適用は受けられません。実際の事故に関しましては、請負契約の形態、賠償責任関係について、精査の上判断させていただきます。
(注4)お客様が他社からのレンタル中の機械を破損した場合補償対象にはなりません。
1.油圧ショベルのバケットで杭打ち作業を行い、シリンダーが曲がった。
2.油圧ショベルで粉砕機を使用中、シリンダーのストロークエンドの使用でシリンダーIリンク、Hリンクが曲がった。
3.油圧ショベルで作業中、自機のガラス単体を破損した。
4.クレーン仕様の油圧ショベル及びクローラクレーンでの吊り上げ荷重オーバーによりアーム・ブームが破損した。
5.油圧ショベルで、下請けダンプに積み込みを行なっている時に、ダンプのボディを破損した。
6.油圧ショベルが転倒し、作業現場付近の店舗の入口をふさいでしまい、休業補償を求められた。
7.事故を起こした人と死傷した被害者が会社同僚の場合。
8.油圧ショベルで粉砕機を使用中、無理にこじる等の破損の原因になる行為。
9.その他、ブレーカーを水や泥の中で使用したり、リンクピンの止め忘れによるリンクシリンダーの破損。
10.ミニショベルをダンプに積込む際の短尺や外止めのない歩み板等を使用した横転。
オペレーター (操作者) | 適用範囲 | |
貸出先・人身(従業員) | 財物(会社所有) | |
A社 社員 | B・C・D・E・F(A社社員以外) | 財物はE・Fのみ (A〜Dは全て対象外) |
B社 社員 | A・C・D・E・F(B社社員以外) | |
C社 社員 | A・B・D・E・F(C社社員以外) | |
D社 社員 | A・B・C・E・F(D社社員以外) |
※示談につきましては、必ず弊社と相談の上お客様で進めていただきます。
※同じ現場に従事する他社の財物を破損した場合補償対象とはなりません。
※例はあくまで一例であり、実際の事故に際しまして、請負契約の形態・賠償責任関係について精査の上、判断と致します。
工事請負契約書等の書類の提出をいただきます。
※お客様およびお客様の現場において同様の保険などに加入されている場合、お客様の保険適用を優先しますので事故発生時にはご確認ください。
※弊社以外の他社からのレンタル中の機械を破損した場合は補償対象となりません。
※ナンバープレートが付いていない建設機械で公道など請負作業現場以外の人身事故・対物共に対象外となります。
1 | 「補償制度」に加入されていない場合。 |
---|---|
2 | 弊社の「建設機械等レンタル(賃貸借)基本契約書」の条項に違反して使用された場合による事故。 |
3 | 事故発生時の連絡が遅延した場合や原因が曖昧で正確な事故状況が確認できない場合。 |
4 | 度重なる破損等を連絡なく放置して使用した場合の損害。 |
5 | 被補償者の業務に従事中の使用人に対する損害。 |
6 | 被補償者と他人との間に損害賠償に関する特別の約定があるいは、取り決めがある場合、その約定あるいは取り決めにより加重された賠償責任。 |
7 | 無断で転貸し、発生した損害。 |
8 | 車両系運転技能修了資格・運転免許証・クレーン操作等、法令で定められた運転及び操作資格を有しない者の運転操作による事故の損害。 |
9 | レンタル機械および車両を無断で改造または装置取り付け等を行った場合や、行った結果の事故による損害。 |
10 | 使用者の故意、重大な過失、または、飲酒運転、薬物乱用等重大な法令違反による損害。 |
11 | 不誠実行為(詐欺・横領)により発生した事故。 |
12 | 戦争、内乱、暴動、労働争議等によって生じた災害や、闘争行為・自殺行為または犯罪行為。 |
13 | 差押え、懲発、没収、破壊等、国または公共団体等の公権力の行使によって生じた損害。 |
14 | 結果が想定できる重過失による事故。 |
15 | 置き忘れ、紛失等による損害。 |
16 | 事故に関わる間接損害。(注7) |
17 | 放射能汚染、塵埃、騒音によって生じた損害。 |
18 | 有害物質(アスファルト類)飛散による損害。 |
19 | 常時地面に接する部分の損害。(履帯、キャタピラ、タイヤ、排打反ローラー等)。 |
20 | 燃料物質等により生じた損害や傷害。 |
21 | 水没、埋没等で現物の回収が困難であり、実損額が確認できない場合。 |
22 | 地震・噴火・津波によって生じた損害。 |
23 | 大雨や台風が予測できたにもかかわらず回避義務を怠った事による風水事故。(水没事故等) |
24 | 日本国外で発生した事故等。 |
25 | 安全装置の解除や取り外し、転倒防止装置の不設置、改造等により発生した損害や事故。(注8) |
26 | 高さ制限や車幅制限を超えたことにより生じたレンタカー・積載したレンタル機の損害。 |
27 | 弊社のレンタルサービスを利用したレンタル機械及び車両同士の損害や事故。 |
28 | 工事以外の用途での使用、また工事現場以外(自宅等)で使用した損害や事故。 |
(※7)事故発生時のレンタル機械及び車両の入替撤去クレーン、レッカー費用、大替えレンタル機械及び車両のレンタル料金、事故レンタル機械及び車両修理期間休業補償費用や、事故が原因により工期が延長になったための損害修復費用等。
(※8)クレーンの過巻防止装置、過負荷防止装置安全装置解除・改造による損害。
クレーン機能付ショベルでのクレーンモードを無効にした状態での作業による事故。
重機などに標準装備されている屋根・ガード等を外したことのより発生した事故等。